年金・老後
年金繰下げ 手取りベース損益分岐 計算機
年金を繰り下げると額面は最大84%増えますが、税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料が増え、年下の配偶者がいる場合の上乗せ(加給年金)は待っている間受け取れません。手取りベースで何歳が損益分岐かを、加給年金の喪失額まで込みで概算します。老齢基礎年金だけを繰り下げる選び方との比較も出します。
ご自身の年金
= 昭和36年6月15日
65歳に達する日は誕生日の前日です(4月1日生まれの方は1か月早く数えます)。昭和27年4月1日以前生まれの方は上限が42%になります。
= 80.0万円
ねんきん定期便・ねんきんネットの見込額を入れてください
= 120.0万円
働いていた期間の給与・賞与に応じて決まる部分です。加給年金(下の欄で入力)や経過的加算は含めないでください
1か月から11か月の繰下げはありません。申出は1年待ってからになります。
配偶者
加給年金(一定の条件で老齢厚生年金に上乗せされる家族手当にあたる部分)の有無が、 待っている間の受取額を大きく動かします。
= 昭和41年6月15日
加給年金は配偶者が65歳になる月まで加算されます。ここが空欄だと喪失額を出せません。
4つの確認(ここが「はい」だと概算を出しません)
この4つのどれかに当てはまる方は、一般的な前提での計算が実態と合いません。無理に数字を出さず、確認先をご案内します。
遺族年金・障害年金を受け取る権利がありますか
65歳に達する前にその権利がなくなっていた場合は「いいえ」を選んでください
65歳以降も厚生年金に加入して働きますか(その予定がありますか)
パート・アルバイトでも厚生年金に加入していれば「はい」です
共済組合の老齢厚生年金・厚生年金基金・企業年金連合会の年金がありますか
公務員・私立学校教職員だった期間がある方は「はい」になることがあります
老齢年金を受け取る権利が、65歳より後に発生しますか
65歳の時点で受給資格期間(10年)を満たしていない場合が該当します